築20年を超える建物を取得し、下記の減税手続き等を行う場合は「耐震基準適合証明」の取得、または「既存住宅瑕疵担保保険」への加入が必要となります。
主な税制優遇について
- 登録免許税の軽減 ・・・・所有権移転登記までに証明が必要
- ローン減税 ・・・・住宅取得後の確定申告時までに証明が必要
- 不動産取得税の軽減・・・・昭和57年1月1日築以降のものは、原則証明は不要
「耐震基準適合証明」の発行
原則として、不動産の取得前に、売主(現所有者)の名義で発行されます。
ただし「耐震診断」の結果、基準に適合しない場合は証明書の発行はできません。
また耐震基準に適合しない場合は、証明書の発行には「耐震補強工事」が必要となります。
「耐震診断」が必要な場合
下記の場合、証明書の発行前に「耐震診断」を行い、耐震基準の適合を確認することが必要です。
- 昭和56年以前の建築の建物は、原則として全て
- 昭和57年以降の建築でも
・設計図書や建築確認申請書の写しなどが全くない場合
・増改築などで新築時と間取りや広さが変更されている場合
・検査済証がなく、確認申請図面と実際の間取りや構造仕様などが異なる場合
・被災や経年損耗の放置などで、建物の劣化損傷が著しく甚大な場合 など
「耐震補強工事」について
原則として、所有権移転の前(売主が所有者である期間中)までに耐震補強工事を完了し、証明書を発行することが必須です。
ただし、不動産の取得後に買主が耐震補強工事を行い、証明書を取得することも可能です。
この場合は買主名義での証明書発行となりますが、事前に契約や引渡しの前に「証明書発行仮申請手続き」が必要となります。
またこの場合は工事完了前の入居や住所移転は禁止で、登録免許税軽減措置も利用できません。
建物の構造等について
耐震診断の対象となる建物は、在来木造またはツーバイフォーで3階建て(床面積~500㎡)となります。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造、プレハブメーカー製の建物は、一般の耐震診断と方法が異なりますが、基準適合状況により証明書の発行は可能です。
お気軽にご相談ください。(診断に必要となる書類が異なります。)